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いよいよ義務化。アルコール検知器を使った運転前後アルコールチェックの準備はできていますか?

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昨年2022年4月に道路交通法施行規則が改正され安全運転管理者の業務が拡充されました。改正内容には安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックや、アルコールチェックした内容の記録保管などが含まれています。その中のアルコール検知器使用の義務化ついて、いよいよ2023年12月1日から施行開始となります。

この記事では改めて2022年4月の改正道路交通法施行規則の内容についての振り返りや、2023年12月から義務化されるアルコール検知器を用いた運転前後のアルコールチェックに対し企業が取り組むべき準備について紹介したいと思います。




アルコールチェック義務化の対象となる事業所および企業

2022年4月の改正道路交通法施行規則は、安全運転管理者の選任義務のあるすべての事業所および企業が対象です。安全運転管理者の選任は安全運転管理者制度で定められており、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。

安全運転管理者の選任を定められている事業所の基準は下記です。

  • 定員11名以上の自動車を1台以上使用している事業所
  • その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
  • 自動車運転代行業者については、台数に関係なく営業所ごとに選任が必要


安全運転管理者の選任を定められている事業所の基準

これらに該当する事業所は、道路交通法により、安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、公安委員会へ届け出をしなければなりません。 加えて、2023年12月からは目視での酒気帯び確認に加え、アルコール検知器を使った確認の義務化も適用されます。

なお、安全運転管理者の選任を怠ると罰則があります。法律で規定された台数の自動車を所有しているにも関わらず、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合には「50万円以下の罰金」(法人等両罰50万円以下の罰金)が課せられます。また、安全運転管理者の選任・解任の届出が選任・解任日から15日以内になかった場合は、5万円以下の罰金(法人等両罰5万円以下の罰金)が課せられます。
※2023年12月から施行のアルコールチェックに不備があった場合は安全運転管理者の業務違反となります。



2022年4月の改正道路交通法施行規則と2023年12月1日から施行されるアルコール検知器義務化について

2022年4月1日より施行された改正道路交通法施行規則では、安全運転管理者に対して運転者のアルコールチェックを目視で確認することが義務付けられました。

改正内容の詳細は下記です。

2022年4月1日施行分

  • 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 上記の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること

確認内容の記録は次の8項目が必要です。①確認者名、②運転者名、③運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号、番号等、④確認日時、⑤確認方法(対面でない場合は具体的方法等)、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項


上記内容はすでに2022年4月から施行実施されており、各事業所および企業で対応されているかと思います。前述に加えて2023年12月1日からは、延期されていた下記の内容が施行開始となります。


2023年12月1日施行分

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

当初2022年10月から施行開始を予定していたアルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化は延期されていました。その理由は半導体不足などの点からアルコール検知器の生産が追い付かず、市場に十分な流通がされていなかったためです。しかし、半導体不足や物流停滞が改善し、安定したアルコール検知器の生産・供給の目途が立ったため2023年8月に警察庁は2023年12月のアルコール検知器義務化を公示しました。



準備しなければいけないアルコール検知器について

それでは2023年12月から義務化されるアルコール検知器はどのような検知器を使用すればよいのでしょうか。
酒気帯びの確認に用いるアルコール検知器の基準を定める国家公安委員会の告示では「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定められています。

したがって前述の内容を満たすものであれば、機種やメーカーは問いません。





アルコールチェック義務化に向けて行っておくべき準備

警察庁が2022年5月~6月に実施した安全運転管理者に対するアンケートで、「必要台数の全てを入手済」と回答したのは4割弱でしたが、2023年4月には約7割が「必要台数の全てを入手済」と回答するまでに改善しており、アルコール検知器を十分に調達できる環境となっているといえます。すでに多くの企業がアルコール検知器を入手し、準備を完了していると思いますが、実機準備と併せて下記の項目も準備を進めておきたいポイントになります。

  1. 営業所ごとにアルコール検知器を常備する
  2. アルコール検知器を常時有効に保持すること
  3. アルコール検知器の運用ルール決め

前項で触れた通りアルコールチェックに使用するアルコール検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば性能上の条件はなく、どのような機器でも問わないとされています。しかし、アルコール検知器は常時使用できる状態で保持しなければならず、定期的に計測の狂い・精度を正したり、メンテナンスを行う必要があります。また、実際に運用が開始された際にスムーズにアルコールチェックができるように、使用方法の周知や管理方法の運用ルール決めなどを機器導入に合わせて予め準備しておくことが重要です。



アルコール検知器の種類

アルコール検知器の種類としては大きく「携帯型」「据置型」の2つがあります。

  携帯型 据置型
メリット どこでも飲酒検査が可能なため運転者の直行直帰や出張にも対応可能 運転者の人数分購入する必要がない
目視による酒気帯びの確認がしやすい
デメリット 運転者の人数分アルコール検知器を購入する必要がある 運転者の直行直帰や出張が多い場合に対応できない 

自社の運用方法にあった機器を選択することが重要です。

三和コンピュータではアルコールチェック検知器を携帯型、据置型ともに取り扱っております。また、顔認証システムとアルコールチェック検知器を組み合わせた顔認証による本人確認+体表温測定+アルコールチェックを行える顔認証アルコールチェックシステムも取り扱っております。



まとめ

2022年4月に改正された道路交通法施行規則により、5台以上の車を所持する企業および事業所では安全運転管理者によるアルコールチェックが業務付けられました。2023年12月からはアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。施行開始までに自社の運用にあったアルコール検知器を導入し、対応をする必要があります。導入のご相談などございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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