メニュー

閉じる

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. お役立ちコラム ピックアップ
  4. アルコールチェックの義務化

お役立ち情報

アルコールチェックの義務化

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

2022年4月に道路交通法施行規則が改正され安全運転管理者の業務が拡充されました。改正内容には安全運転管理者による運転前後のアルコールチェックや、アルコールチェックした内容の記録保管などが含まれています。その中のアルコール検知器使用の義務化については2022年10月に延期とされていましたが、その後2022年9月に警視庁から発表された「アルコール検知器使用義務化の延期」に関するパブリックコメントにて「当面の間」検知器の義務化は延期とされました。
※2023年8月15日時点:社用車運転前後の検知器によるアルコールチェックに関して、2023年12月1日より義務化されることが正式決定しました。

この記事では改正道路交通法施行規則の内容や、アルコール検知器使用の義務化に向けて企業が取り組むべき準備について紹介したいと思います。




改正道路交通法施行規則について

2022年4月1日より施行された改正道路交通法施行規則では、安全運転管理者に対して運転者のアルコールチェックを目視で確認することが義務付けられました。
加えて今後はアルコール検知器による酒気帯びの有無の確認も義務付けられることが予定されています。

改正内容の詳細は下記です。

2022年4月1日施行分

  • 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 上記の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること

2022年10月1日施行分※

  • アルコール検知器を用いて上記の確認を行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

また、酒気帯びの確認に用いるアルコール検知器の基準を定める国家公安委員会の告示では「安全運転管理者が運転者の酒気帯びの有無の確認に用いるアルコール検知器として国家公安委員会が定めるものは、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする。」としています。


しかし、半導体不足などの点からアルコール検知器の生産が追い付かず、市場に十分な流通がされていないため、アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化は当面延期とされました。※2022年9月警視庁パブリックコメントより


本改正が実施された背景としては、改正前までは安全運転管理者に対して運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができないおそれがあるかどうかを確認すること等が義務付けられていたものの、運行管理者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第18条第1項に定める運行管理者をいう。)と異なり、運転後においては酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することについては義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的には定められていなかったという点にあります。



アルコールチェック義務化の対象となる事業所および企業

今回の改正道路交通法施行規則で定められた内容は、安全運転管理者に新たに義務付けられるため、安全運転管理者の選任義務のあるすべての事業所および企業が対象となります。安全運転管理者の選任は安全運転管理者制度で定められており、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。


安全運転管理者の選任を定められている事業所の基準は下記です。

  • 定員11名以上の自動車を1台以上使用している事業所
  • その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
  • 自動車運転代行業者については、台数に関係なく営業所ごとに選任が必要

安全運転管理者の選任を定められている事業所の基準

これらに該当する事業所は道路交通法により、安全運転管理者を選任して公安委員会へ届け出をしなければなりません。なお、安全運転管理者の選任を怠ると罰則があります。
※安全運転管理者を選任しなかった場合には「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金)



アルコールチェック義務化に向けて行っておくべき準備

アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化は当面の間延期とされましたが、施行までに準備しておきたい項目があります。

  • 営業所ごとにアルコール検知器を常備する
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

アルコールチェックに使用するアルコール検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば性能上の条件はなく、どのような機器でも問わないとされています。しかし、アルコール検知器は常時使用できる状態で保持しなければならず、定期的に計測の狂い・精度を正したり、メンテナンスを行う必要があります。



アルコール検知器の種類

アルコール検知器の種類としては大きく「携帯型」「据置型」の2つが想定されます。

  携帯型 据置型
メリット どこでも飲酒検査が可能なため運転者の直行直帰や出張にも対応可能 運転者の人数分購入する必要がない
目視による酒気帯びの確認がしやすい
デメリット 運転者の人数分アルコール検知器を購入する必要がある 運転者の直行直帰や出張が多い場合に対応できない 

自社の運用方法にあった機器を選択することが重要です。

三和コンピュータではアルコールチェック検知器を携帯型、据置型ともに取り扱っております。また、当社の顔認証システムを活用し、アルコールチェック検知器と組み合わせることによって顔認証による本人確認+体表温度測定+アルコールチェックを同時に行えるスタンドタイプの顔認証アルコールチェックシステムも取り扱っております。



まとめ

2022年4月に改正された道路交通法施行規則により、5台以上の車を所持する企業および事業所では安全運転管理者によるアルコールチェックが業務付けられました。現在は目視等による確認となっていますが、今後はアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。自社の運用にあったアルコール検知器を導入し、対応していく必要があります。

業務形態や運用方法に合わせたご提案をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

※2023年8月15日時点:社用車運転前後の検知器によるアルコールチェックに関して、2023年12月1日より義務化されることが正式決定しました。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

ビジネスの課題を
ICTで解決しませんか?Contact